短期滞在ビザで外国人を日本へ招待するには、日本側で招へい人や身元保証人と呼ばれる協力者が必要になります。
ほとんどの場合、当事者であるあなたが招へい人ないし身元保証人を担うことになりますが、そこにはいくつかの決まりがあります。
招へい人と身元保証人の違い
これらの役割は必須です。
短期滞在ビザには招へい人・身元保証人という、ふたつの役割が存在します。日本に住む方が、日本側主体で外国人の交際相手や友人、親族のビザを取得するためには、招へい人と身元保証人が必ず求められます。
- 招へい人 ⇒ 日本から招待しようとしている人
- 身元保証人 ⇒ 主に金銭面で面倒をみてあげる人
身元保証人の役割
招へい人は読んだとおりの意味(招待する人)ですが、身元保証人の面倒をみるというのは、具体的に下記3点を指します。
- 日本に滞在する上での生活費や宿泊費の負担(滞在費)
- 航空券代の負担(帰国旅費)
- 日本の法律を犯さないように監督すること(法令の遵守)
外国人本人が滞在費や航空券代を負担しても何ら問題はありません。
上記で示したような問題が発生した際に、金銭面で援助してあげる人のことを身元保証人といいます。
招へい人が「申請人(来日する外国人)との関係性をアピールし書面を整えていく」立場なのに対し、身元保証人は「いざというときに金銭的な援助をする」立場なので、安定した収入のある方が身元保証人にふさわしいとされています。
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招へい人と身元保証人の検討
招へい人と身元保証人を検討する、例を紹介します。
- 海外渡航中に現地で友達ができた
- 日本に戻ってからも連絡を取り合っている
- 友人が日本に遊びに来ることになった
- ただ、自分は主婦なので収入がない
- 夫に相談したところ、協力してくれることになった
このような場合は、奥さんが招へい人となり、旦那さんを身元保証人として申請書類を作成します。
もちろん、会社員や公務員、正当な報酬を受けている経営者の方が招へい人になる場合は、自分で生計を立てており、安定した収入があると判断されるので、身元保証人も兼ねることができます。
※収入のない主婦や学生が招へい人となって外国人を日本に呼ぶ場合は、他に身元保証人を探す必要があるので、その点だけ注意してください。
※日本で暮らしていることが条件になるので、住民票が発行されない人は招へい人や身元保証人になれません。
身元保証人は親になってもらうべき?友人でも大丈夫?
親になってもらうのがベター
会社員や公務員の方であれば招へい人と身元保証人を一緒に担うことができるので、別途身元保証人を検討する必要はありません。
- 専業主婦・主夫
- 学生
- フリーター・無職
これらの方が招へい人になる場合、原則身元保証人を検討・追加することになります。
身元保証人を自分以外に追加するとなると、誰に保証人を頼むかで迷われると思います。
地元の友人や職場の同僚、親戚など声をかけられる人が多いとなおさらです。
迷った場合は、親か兄弟姉妹にまずお話ししてみてください。
友人でも身元保証人になれますが、審査の段階で招へい人と身元保証人の関係が希薄であると判断される傾向にあるので、あまりおすすめはできません。
優先順位としては、
- 親または兄弟姉妹
- その他の親族・親戚
- 友人・職場の同僚
身元保証人の責任について
最低限のルールは守りましょう
トラブルに見舞われたら自分にも火の粉が飛ぶのではないかと色々不安に思われているかもしれません。
結論からいうと、身元保証人に法的責任はありません。
保証人としてすべきことを怠っても警察に捕まることはありませんし、いわゆる借金などの「連帯保証人」とも異なるので、外国人に代わって督促や取り立てを受けることもありません。
責任を果たせなかった場合
法律上の責任がないからといって、一切の責務を放棄するのは禁物です。なぜなら、そういった人には相応のリスクやペナルティが課せられ、次回以降の申請が不利になるからです。
仮に、申請人(外国人)の日本滞在中に何らかのトラブルが発生し、そのあとの面倒をみなかった場合は、大使館や総領事館、またそれらを管轄する外務省に情報が残ってしまいます。
こうなってしまうと、2回目以降の申請の際、「前回身元保証人としての義務を果たさなかった」という理由でビザ(査証)の許可が下りにくくなり、最悪不許可になってしまいます。