「滞在期間・滞在日数」で知っておくこと

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短期滞在ビザは、一定期間が経過すれば本国へ帰ることを前提に発給されます。

そのため、申請時に日本への滞在期間は何日かを、あらかじめ日本大使館や総領事館へ書面で伝えておく必要があります。

滞在期間は最長90日間

15日/30日/90日の枠から選びます。

短期滞在ビザで交際相手や友人、親族を呼び寄せる場合は、最長90日間の滞在が可能です。

実際は15日30日90日の3種類に振り分けてビザが交付されます。

  • 1週間(7日間)の滞在予定で申請「15日」の許可
  • 3週間(約20日間)の滞在予定で申請「30日」の許可
  • 2ヵ月(約60日間)の滞在予定で申請「90日」の許可

滞在期間に応じて許可される日数が変わります。

なお、申請先となる日本大使館や総領事館、代理申請機関に支払う手数料は基本的に変わりません。

15日で申請したから安くなるとか、90日だから値段が上がるなんてことはありません。原則同じ料金です。

※代理申請機関とは申請人(来日を希望する外国人)と大使館・総領事館の仲介役となる機関のことで、現地の旅行代理店などが該当します。

審査にかかる期間もそこまで差はありません。もちろん、15日枠で申請したほうが滞在予定などの確認事項は少なくなるので早く審査が終わる傾向にありますが、そこまで違いはないようです。

滞在日数と審査基準の関係

“めんどうだから90日”は要注意

15日間より30日間、30日間より90日間と、日本での滞在期間が長くなればなるほど審査の基準も厳しくなっていきます。

審査において何らかの疑問を持たれてしまうと、そこから先の審査がかなり慎重になる。

通常であれば、「ただの書き間違いね」と見過ごされるような部分でも、「**と**で書いてある内容が矛盾している」と判断されれば、希望した滞在日数の違いだけで不許可になることも十分にあります。

  • 自分が恋人や友人、親族を招待することになった経緯や理由
  • 申請人がいつ入国して、どこで何をして、いつ出国するのか

これらの情報は滞在期間によらず、申請書類を作成する上で必ず求められます。90日枠で申請する際は15日枠・30日枠以上に細かく滞在予定を調整することが、許可を得るためのポイントになります。

※*月*日に*へ行って、*月*日から*月*日にかけては*を訪れます。(中略)このような予定を組んでいるので、90日間で申請します。

日本での活動内容を検討するにあたって、就労は一切認められないので注意してください。

90日間程度の滞在だと、やろうと思えば簡単なアルバイトくらいはできてしまうので、その角度からも大使館・総領事館は慎重に審査を行います。

正当な理由さえあれば90日間でも許可は下りる

90日間で申請しないほうがいいかというと、そうではありません。きちんと筋の通った経緯や理由、滞在予定を伝えられれば、90日で許可が下りる可能性は十分にあります。

  • 数年前に知り合い、現在も順調に交際を続けている
  • 海外駐在時にお世話になった人へお礼がしたい
  • 結婚を予定しているので、日本での生活に慣れてもらう

こういった理由があれば、その他にもたくさん条件はありますが、90日間の短期ビザが発給される見込みはあるといえます。

  • 先月ネットで知り合った人を日本へ呼びたい
  • あまり面識のない友人の友人を招待したい
  • 最近帰国したが、またすぐに招へいしたい

上記のような状況で90日間の短期ビザを申請するのはおすすめできません。これらのケースであっても無事に許可をいただけた事例はある。

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