短期滞在ビザ申請が許可になると、パスポートの査証欄(スタンプが押されるページ)に日本国査証が、日本の空港へ降り立って上陸審査を受けたあとは証印が貼り付けされます。
日本で滞在している間は原則、この「日本国査証」と「証印」が在留できる根拠となるので、そこには出国までの期限や在留が許可された日数、ビザ(査証)を発給した大使館・総領事館の名称など様々な情報が記載されています。
日本国査証と証印の見方を説明します。
日本国査証の見方
実際の査証(Japan Visa)
無事に許可が下りると、これとほぼ同じシールが申請人(来日する外国人)のパスポートに貼られます。
そして、このシールこそが日本国査証、すなわち短期滞在ビザ(査証)になります。(1)から(11)まで、ひとつずつ順番に見ていきましょう。
1. Place of issue(発給地)
短期滞在ビザが発給された大使館・総領事館の名称が記載されます。今回のケースでは「MANILA(マニラ)」と印字されているので、このビザは「在フィリピン日本国大使館」で発給されたことが分かります。
2. Date of issue(発給日)
大使館・総領事館での審査が完了し、短期ビザを発給した日が記載されます。参考画像には「29 APR 30」とあるので、2030年4月29日にビザが発給されています。
3. Date of expiry(有効期限)
大切な項目です。発給されたビザの有効期限が記載されます。注意してほしいのは、在留の期限ではなく、ビザ自体の期限であるという点です。
この日までに日本へ渡航しなければならないことを意味します。この日までに日本を“出国”しなければならないという意味ではありません。
「29 JUL 30」とあるので、この場合は2030年7月29日までに入国しなければなりません。そして、入国した日から滞在日数のカウントがスタートします。15日間の許可が下りていれば、入国日から15日間滞在できることになります。
15日間の許可であろうと、90日間の許可であろうとビザ自体の有効期限は3ヵ月です。在留期限とビザの有効期限を混同してしまう方が多いので気を付けてください。
4. No.of entries(入国回数)
入国できる回数が記載されています。1回限りのビザであれば画像のように「SINGLE」と表記されます。一度出国するとそのビザは消滅してしまうので、再度入国を希望する場合は改めて短期ビザを申請し直すことになります。
何回でも入国できる短期ビザは数次査証と呼ばれ、その場合は「MULTIPLE」と表記されます。また、ややマイナーですが、2回入国できる二次査証(DOUBLE)も存在します。
各国の施策にもよりますが、二次(DOUBLE)や数次(MULTIPLE)の短期ビザは、富裕層や文化人、ビジネスパーソンなどの限られた方に発給されるものだとお考えください。
5. For stay(s) of(滞在可能期間)
日本に滞在できる日数が記載されています。短期ビザは15日間、30日間、90日間の3種類しかありませんので、必然的に「15DAYS, 30DAYS, 90DAYS」のどれかに該当します。
(3)にも関連しますが、仮に90日間の許可を受けたとして、ビザの期限ギリギリに日本へ入国した場合でも、きちんとその日から90日間のカウントが始まるので安心してください。
6. Category(ビザの種類)
与えられたビザ(在留資格)の種類が記載されます。短期滞在ビザであれば画像のように「(V) AS TEMPORARY VISITOR」と表記されます。
恋人訪問・知人訪問・親族訪問・短期商用のどれかに該当すれば、一律で「(V) AS TEMPORARY VISITOR」とのみ記載されます。
7. Surname/Given name(申請人の名前)
申請人(来日する外国人)の名前が記載されます。相手に、パスポートに記載されている名前と同じかどうかを確認するよう伝えておきましょう。
8. Passport No.(パスポート番号)
申請人(来日する外国人)のパスポート番号が記載されています。
9. Sex(性別)
申請人(来日する外国人)の性別が記載されています。
10. Date of birth(生年月日)
申請人(来日する外国人)の生年月日が記載されています。
11. Nationality(国籍)
申請人(来日する外国人)の国籍が記載されています。
以上が日本国査証の概要になります。(3)と(5)が重要になることを頭の片隅に留めておいてください。
証印の見方
実際の証印
上図が実際の証印です。サイズは切手よりふた回り大きいくらいです。
証印も日本国査証と同じように、上陸審査が終わったあとパスポートの査証欄(スタンプが押されるページ)に貼り付けされます。順番でいうと、日本国査証の交付を受けたあとに証印のシールが貼られます。
証印がそのまま上陸許可に相当しますので、交付されたあとは合法的に滞在できるようになります。
1. 許可年月日(Date of permit)
原則、上陸審査の終わった日が許可年月日となります。実際に日本へ渡航した日という認識で構いません。
2. 在留期限(Untill)
日本で合法的に滞在できる期限が記載されています。ここに記載のある日付を過ぎてしまった場合、オーバーステイ(不法残留)となりますので十分注意してください。
ちなみにオーバーステイになってしまった場合、原則は帰国後1年間(または5年間)、日本への上陸が制限されます。
3. 在留資格(Status)
与えられた在留資格の種類が記載されています。厳密にいうと、ビザ(査証)と在留資格は性質が異なりますが、短期滞在ビザ申請においてはほぼ同じという認識で構いません。
4. 在留期間(Duration)
日本に滞在できる日数が記載されています。基本的には(2)の在留期限から(1)の許可年月日を引いた数だと考えてください。
なお、現地の日本大使館・総領事館から15日間(30日間)の許可をもらっている場合、ここにも同様に「15days(30days)」と印字されます。