短期滞在ビザ申請における「住民票」

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日本側から招へい人・身元保証人を立てて交際相手や友人、親族の短期滞在ビザを取得する際、申請に必要な書類として住民票が指定されています。

住民票といっても様々な種類があり、大使館等が公表している書式を用意しなければ受付自体を拒否されてしまいます。短期滞在ビザにおける住民票の取り扱いについて説明します。

住民票の取得前に知っておきたいこと

世帯全員分の記載はあるか

申請で提出する「住民票」の見本です。何度か目にしたことがあると思いますが、住民票はあなたのお住まいの市役所・区役所で取得できます。

まずチェックするべき項目は、取得した住民票に世帯全員分の記載があるかどうかです。世帯全員分の表記がない住民票は受付を断られる可能性があります。

赤枠で囲った部分、世帯全員(家族全員)分の住民票を取得すれば、このような文章が挿入されます。

省略されている箇所はないか

まじまじと見つめる機会の少ない住民票ですが、実はあらゆる箇所が省略されています。提出先に対してみだりに個人情報を公開しないよう、市役所・区役所が気を遣ってくれている。

短期ビザの申請において、この気遣いはネックとなります。なぜなら、大使館・総領事館は省略のない住民票を審査の過程で求めている。

※通常、住民票は本籍・筆頭者・続柄などが省略の対象になりますが、短期ビザの申請で使用するため、窓口で「省略のないもの」を取得しなければなりません。

現住所に住民票が移されているか

実家で暮らしている人や、何年間も引越ししていない人であれば問題ありませんが、仕事などの関係で頻繁に住居を移している方は要注意です。

短期ビザ申請における住民票は、あなたの現住所を証明するために提出するので、住民票に記載のある住所地と実際の居住地が異なれば問題ありとみなされます。

住民票をきちんと異動させていなければ虚偽申請と判断される可能性があります。

住民票が取得できない場合の対処法

日本で暮らす親族に協力してもらう

短期ビザの申請にあたって住民票は必須書類です。しかし、当然ながら日本国内に住所がなければ住民票は発行されません。

海外赴任中の方や駐在員、留学生は住民票が用意できないので、短期ビザの招へい人・身元保証人の要件を満たしません。

日本で暮らすあなたの親族に協力を依頼し、当該親族が招へい人・身元保証人となって招待する方法を検討するべきです。

住民票、されど住民票です。招へい経緯書や滞在予定表の内容に何ら問題がなくても、こういった細かな要件を見落としてしまうと窓口ではじかれる要因となり、かなりの手間と時間を要することになります。

また、招へい人だけでなく身元保証人も住民票を提出しなければなりません。加えて、同居人や同居親族に身元保証人を依頼する場合は世帯分離にも注意してください。世帯分離をしていると複数枚の住民票が必要になります。

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