日本側から招へい人・身元保証人を立てて短期滞在ビザを取得する際、申請に必要な資料として在留カードのコピーが指定されています。
在留カードは日本に在住している外国人が携帯するものなので、親族訪問以外の申請で提出することはほとんどありません。
短期滞在ビザにおける在留カードの取り扱いについて説明します。
在留カードとは
適法な在留を証明するカード
在留カード(Residence card)の見本です。運転免許証くらいの大きさで、初めて日本に上陸する場合のほか、在留資格の変更・更新を行った際にも新しいものが交付されます。
このカードを提示することで、当該外国人は日本国内での合法的滞在を証明できます。
在留カードには顔写真や氏名、国籍、在留期限などが記載されており、外国人は原則このカードを常に携帯していなければなりません(出入国管理及び難民認定法第23条)。
※法律に違反し、カードの提示を拒んだり、携帯を怠ったりした場合は刑事罰の対象となります(同法第75条の2及び3・第76条)。
誰の在留カードを準備するのか
親族訪問であれば外国人配偶者のカード
在留カードの交付対象は日本に暮らす外国人です。そのため、短期滞在ビザの申請で在留カードのコピーを提出するのは、下記のどちらかに限られます。
- 外国人が招へい人になる
- 外国人が身元保証人になる
上記のようなケースでは在留カードのコピーが必須資料となります。
外国人配偶者が専業主婦(主夫)やパートタイマーの場合、生計を維持している日本人配偶者が身元保証人を担うことになります。
在留カードと短期滞在ビザ
短期ビザは在留カードが交付されない
短期ビザは在留カードの交付対象外になります。在留カードが発行されない外国人は下記の6パターンに分類されます。
- 3月(3ヵ月間)以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- 外交または公用の在留資格が決定された者
- (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める者1
- 特別永住者
- 在留資格を有しない者
日本に短期間(90日間以内で)滞在する外国人は(短期滞在の在留資格が決定された者)に該当するため、空港で上陸審査を受けたあとも在留カードは交付されません。
短期滞在ビザで来日した外国人は、パスポートの査証欄(スタンプの押されるページ)に証印と呼ばれるシールが貼り付けされ、それがそのまま上陸許可に相当します。
審査を有利に進めるために
在留カードの期限も確認しましょう
赤枠で囲った部分。在留期間(満了日)と年月日が印字されています。ここに印字された日付が、この在留カードの有効期限です。
期限が過ぎてしまうと、当然ですが在留カードは失効します。
そのため、短期ビザの申請中に満了日を迎えた場合、現地の審査官は招へい人(在留カードの持ち主)が現在も合法的に滞在しているかを判断できなくなります。
管轄の日本大使館・総領事館からこういった指摘を受ける可能性も考えられるため、事前に在留期間の更新を済ませてから申請することをおすすめします。
在留カードは裏表のコピーが必要になります。また特別永住者が招へい人・身元保証人を担う場合は、特別永住者証明書の裏表コピーを添付してください。