短期滞在ビザ(観光ビザ)で親族や友人を複数名招待するには、申請人名簿と呼ばれる書類を準備しなければなりません。来日する外国人全員分のリストがこの申請人名簿に相当しますが、離れた地域で暮らしている方や、国籍の異なる方を併せて招待する場合には注意が必要です。
申請人名簿の概要・アウトラインをテーマに説明します。
申請人名簿とは
来日する外国人全員分のリスト
申請人名簿とは、申請人(来日する外国人)全員分の個人情報が記載された書類を指します。
申請人の数が2人以上になると申請人名簿を作成しなければなりません。ただ、逆に申請人名簿を添付するだけで複数名の招待が可能になるともいえます。
申請人名簿はなぜ必要なのか
代表者を明確にするため
2人、3人と申請人(来日する外国人)が増えるにつれ、誰が代表者となって日本に入国するのかが不透明になります。
ひとりだけを招待する場合、代表者は必然的にその方になりますが、複数名が来日する場合は誰が誰に紐付いているのかを説明しなければなりません。
代表者や申請人同士の関係性が十分に伝わらないまま審査が進んでしまうと、ビザの許可・不許可に影響を与えるだけでなく、審査期間もどんどん延びていきます。
実際に窓口へ提出する申請人名簿になります。
※商用・ビジネス目的で短期ビザを申請する際は、「招へい人/身元保証人と申請人との関係」の項目を空欄のままにして提出します。
外国人配偶者の両親を招待する
- 育児のお世話のため日本に招待したい
- 主に招へい人が母親と連絡を取り合っている
- 母親だけでは不安なので父親も帯同する
上記の内容であれば、申請人代表者は原則母親となります。申請人(来日する外国人)同士が夫婦である旨も別途書面で伝えておくことが望ましいです。
申請人の住所地によって異なる
完成した書類の提出先は、申請人(来日する外国人)の住所地を管轄する日本大使館または総領事館になりますが、申請人名簿の作成にあたって一番注意しなければならないポイントです。
申請人名簿以外の書類にもいえることですが、申請先を間違えてしまうと書類は受理されません。
通常であれば、その場で申請先の欄を訂正するだけで済みますが、申請人名簿に限っては書き替えてハイ終わりではありません。
原則、申請人名簿は同一の大使館または総領事館が申請人全員の居住地を管轄する場合のみ使用できます。
※申請人(来日する外国人)の住所地を管轄する日本大使館・総領事館がバラバラの場合は、それぞれの管轄や窓口に申請書類一式を提出しなければなりません。
作成自体は難しくありませんが、細かい確認事項に時間を費やしてしまうのが申請人名簿の特徴です。
管轄の大使館・総領事館が異なるだけで作成する書類や準備する資料も大きく変化するため、事前にきちんと調べた上で申請を行うよう心がけましょう。