日本側から招へい人・身元保証人を立てて、外国籍の家族や親族の短期滞在ビザを取得する際、申請に必要な書類として親族関係を証明する資料が指定されています。短期ビザにおける親族関係を証明する資料の取り扱いについて説明します。
親族関係を証する書類とは
招へい人と申請人の関係を証明するもの
「親族関係の証明」というと漠然としていますが、厳密には申請人(来日する外国人)と招へい人の続柄を立証していくために必要となる資料を指します。
申請書類と併せて母子ないし親子関係がある証拠を示す必要があり、これが親族関係証明資料というわけです。
どのようなものが証明資料になるのか
婚姻証明書・結婚証明書
短期ビザ申請で結婚証明書が必要になる場面として、まず最初に考えられるのは外国人配偶者を呼び寄せる場合でしょう。
仕事の都合上日本と海外で別々に暮らしており、相手の休暇を利用して短期間日本へ招待する場合などは、ふたりが正式な夫婦であることを証明する資料が申請時に必要となります。
申請人(来日する外国人)の配偶者を招待する際も原則必要になります。あなたの配偶者が兄弟姉妹とさらにその配偶者を呼び寄せる場合です。
出生証明書(Birth Certificate)
発行元の国・役所ごとに名称も異なりますが、原則出生証明書には下記の項目が記録されています。
- 出生の事実
- 本人の名前
- 生年月日
- 父母の名前
- 出生の場所
大切なのは「父母の名前」です。あなたの配偶者(Aさん)がB国籍で、B国に暮らしている両親を日本へ招待する場合は、Aさんの親がB国の役所から発行されたAさんの出生証明書を取得し、申請時に併せて提出するパターンが考えられます。
出生証明書に関してはひとまず親子関係が証明できる書類であることを知っておいてください。
戸籍謄本
海外では戸籍謄本を用意するという発想がないため、日本国内の親族関係を証明するにとどまります。
招へい人が外国人配偶者で、身元保証人を日本人配偶者が担う際、双方の夫婦関係を立証する資料として戸籍謄本を添付します。
海外には戸籍謄本という名の書類は存在しないことを最低限知っておいてください。
ご自身で書類作成される場合は、事前に現地の日本大使館等へ相談することをおすすめします。