フィリピンに移住する方法

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街なかではフィリピノ語に加えて英語表記があり、レストランやコンドミニアムのスタッフなど接客業に従事する人はほぼ英語を話すことができます。発音も比較的聞き取りやすく、日本人には暮らしやすい環境だといえます。

地方では自然がたくさんあるので、気温が30℃を超えても蒸し暑さはそれほど感じず、日本の夏よりも過ごしやすいといえます。移住を考える人も多いと思います。

(1)駐在員として移住

マニラに多いのは日系の会社の駐在員として期間限定で移住する人です。会社からの保障が手厚く、安全も確保されているので暮らしやすいでしょう。会社のルールで行ってはいけない場所や家族の就労が禁止されているなど生活の制限がある企業が多いようです。

(2)現地採用として移住

フィリピンの会社(日系企業の子会社など)に直接雇用されるかたちで仕事を見つけ移住するひとです。会社の福利厚生はフィリピン人と同等であることが多く、自分で解決しなければならないこともたくさんあります。

住む期間を自分の意志で決められることや生活の制限がないことから、海外らしい生活をしたい人には駐在員よりも暮らしやすいかもしれません。

(3)リタイアメントビザを獲得して移住

フィリピンでは35歳以上で条件を満たせば就労可能なリタイアメントビザが発行されるという珍しい制度があります。そのため、リタイアメントビザを取得し会社と雇用契約を結んで働いている人もいるようです。

ビザの条件・種類

現地採用で6ヶ月の試用期間中はツーリストビザ(旅行者ビザ)のまま働き、試用期間が過ぎても就労ビザの手続きをせずに働くケースを聞いたことがあります。勤務が開始した時点で就労可能なビザの申請手続きを開始するのが本来のルールです。

リタイアメントビザは自分でエージェントを雇い手続きを進めていく必要があります。フィリピンには14種類のビザがありますが、代表的な3つの就労可能なビザがあります。

※ビザの手続方法やルールは頻繁に変わるので必ず最新の情報を専門の機関から入手するようにしてください。

(1)Pre-arranged Employee Visa(一般労働ビザ、通称9G)

【条件・特徴】
・期限は1年〜3年(条件による)。
・発行までに数ヶ月かかる。
・申請中はPWP(仮就労許可証)を申請し就労が可能になる。
・出国のたびにお金がかかる。

(2)Special Non-Immigrant Visa(経済特区ビザ、47(A) (2)、通称PEZAビザ)

【条件・特徴】
・PEZA(Philippine Economic Zone Authority)という経済特区に登録されている企業の従業員に出されるビザ。
・PEZA登録企業は様々な優遇措置がある。

(3)Special Resident Retiree’s Visa(SRRV:特別リタイアメントビザ)

【条件・特徴】
・年齢35歳以上。
・指定の銀行に一定額の貯金を保有する。
・有効期限なし(毎年維持費は必要)。
・希望によりビザを解除でき、預金も戻ってくる。
・フィリピンの出入国の際に支払いが不要。
・配偶者と21歳以下の子どもは追加の貯金なしでビザを取得できる。

ビザ以外に必要なもの

・Alien Employment Permit(AEP:外国人就労許可書)
フィリピンで6ヶ月以上働く場合に申請が必要です。フィリピン労働局に申請します。

・Alien Certificate of Registration(ACR-I card:外国人登録証)
60日以上滞在する外国人が所持することが義務付けられているカードです。身分証明書としても使用でき、銀行口座の開設などを行うことができます。

※申請手順としては、1.AEP→2.就労ビザ→3.ACR-I cardの順番になります。

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