フィリピン移住へスタート

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フィリピンに住むためには、フィリピンで仕事を見つけることが最優先になります。海外で暮らすためには「海外就職」を達成しなければなりません。

フィリピンにはたくさんの日本人向け求人があります。日本にいながらフィリピンの会社から内定を獲得する効率的な方法として、「海外専門のスカウトサービス」への登録がお勧めです。

フィリピン移住にかかる費用・生活費

フィリピンは物価が安いことで知られ、生活費が抑えられることを期待して移住する人も多くいます。日本とフィリピンの生活費を比較すると、医療費はフィリピンでは高額になりがちですが、家賃や衣料費は安くなる。

日本食を食べたり、日本と同じレベルのインターネットサービスを手に入れようとしたりすれば、大して日本と変わりない生活費になってしまう。

家賃

フィリピンで暮らす場合、掃除・洗濯のサービス料やインターネット使用料などが付帯のサービスアパートメントやローカルアパートメント、コンドミニアムなどいくつかの選択肢があります。単身者であれば2〜6万円台のセキュリティガード付きのコンドミニアムが人気です。

コンドミニアムの家賃相場

マニラのような都市の中心部でコンドミニアムを借りるのであれば、ワンルームだと月に約4万円、ファミリータイプだと約8万円の家賃になります。

フィリピンでの大卒の初任給が月収約2万円であることを考えると、フィリピンでコンドミニアムを借りて生活するのはなかなか贅沢かもしれません。

1万円台のアパートも

コンドミニアムが贅沢すぎると感じるのであれば、月に約1万円台の家賃で借りられるアパートもあるので探してみては。

フィリピンでの長期間滞在を考えている人なら、失敗を避けるためにもまずは安い家賃で借りられるアパートを探すのがお勧めです。

フィリピンにはシェアハウスも数多くあります。ルームシェアをすることで、費用を大幅に抑えることも可能です。注意すべきなのは、物件によって半年分や1年分の家賃の前払いが求められる場所もあるので、不動産仲介業者にきちんと条件を交渉しておくことです。

食費

現地の人が日常的に利用するような、屋台のローカルフードは100〜150円ほど。日本食などのレストランだと1000円〜2000円代にまで高くなります。

近年の経済発展や観光客の増加によって、高所得者や経済的に余裕のある外国人の利用が増えたため、様々なレストランの高級化が進んでいます。ローカルフードにはそこまで大きな価格の変動はないでしょう。

光熱費

電気代、ガス代は東京とほとんど同じ価格帯もしくは高くなってしまうことも。コンドミニアムに住む場合はオール電化である可能性もあり、その際は当然電気代が高くなります。水道代はフィリピンの方が安く済むと言われています。

観光ビザ

フィリピンでは、観光ビザの更新を繰り返すことで、最長1年間滞在することができます。初めに入国するとまず21日間有効なビザがもらえますが、その期間内に観光ビザを更新すれば、次は39日間有効になります。

その後は1ヶ月または2ヶ月の期間を選択して更新することができます。これを1年まで繰り返せます。

それ以上滞在したい場合、一度出国して再び入国すれば有効期間がリセットされるので、また長期滞在が可能になるのです。これを通称ビザランと言います。

※ビザランも一応合法ではあるけど、観光ビザで働くことはできない。

特別永住権査証(ある程度貯金があるなら)

リタイアメント用の特別永住権ビザですが、35歳から取得できるので日本人だけでなく多くの外国人にも人気の高いビザです。条件として、フィリピン退職長の指定銀行に半年以上の定期預金をすることが求められます。年齢によって必要な預金金額は変わってきますが、ビザの解除時に全額戻ってくる仕組みになっています。

特別永住権査証を取得している場合、外国人就労許可証を発行してもらえればフィリピンで働くこともできます。さらに、配偶者もしくは21歳未満の子ども2人までなら追加預金をすることなく同伴させることが可能で、フィリピンでの通学も許可されます。

特別投資家査証(800万円の投資ができるなら)

年齢は関係無く、75,000USドル(約800万円)を投資することでフィリピン投資委員会により発行されるビザになります。株式投資の他にも、コンドミニアムのような不動産への投資も対象になります。滞在できる期間は無制限ですが、1年毎の更新が必要になります。就労も可能です。

条件投資家査証(会社を設立するなら)

フィリピンと移民協定を結んでいる日本・アメリカ・ドイツの国籍者のみが対象で、会社を設立していて、その持ち株が300,000ペソ以上であることが条件です。就労も可能で、家族も同伴させることができます。

雇用創出特別査証(フィリピン人を雇ってビジネスしたいなら )

失業率が大きな社会問題として叫ばれているフィリピンでは、2008年に政府が新たに10万人の雇用を生み出すためこのビザを制定しました。このビザ取得者は、10人以上のフィリピン人を雇うことが求められ、その雇用数を維持できれば滞在できる期間は無制限となります。

 特別割当移住査証

クオータビザと呼ばれ、1年に各国50人のみに限定して発行されているビザです。永住や就労もできるため、フィリピンのビザの中でも最強のビザであると言われています。

対象となるのは、フィリピンと移民協定を結んでいる日本・アメリカ・ドイツの国籍者で、フィリピンに居住していることが条件。

この条件は観光ビザでの滞在者も含まれますが、提出しなければならない書類の数も多く、年々審査の基準が厳しくなってきているようです。

一般的に、永住権を維持するためには一定期間その国に住んでいなければいけませんが、この特別割当移住査証なら、5年間のうちに1回でもフィリピンに入国していれば維持できる、世界でも稀なビザになっています。

結婚用・永住移住査証(フィリピン人と結婚する予定なら)

フィリピン人と結婚さえできれば、フィリピンに永住するためのビザの中でも条件や手続きが比較的簡単なのがこのビザです。

結婚した初年度に申請できる仮永住ビザが13A、2年目意向に申請できる永住ビザが13Bです。離婚しない限り永住が許されるビザで、フィリピン国内での就労も可能になります。

就労ビザ・ワーキングビザ(仕事をしたいなら)

人件費も物価も安い上に、公用語が英語であるというメリットから、先進国から多くの企業が進出しているのがフィリピンです。日系企業も、メーカー・アパレル・外食チェーンなど、幅広い業界の企業が首都のマニラを中心に挙って進出を続けています。

そんな日本人にとってチャンスの多いフィリピンで働くには、就労ビザを取得する必要があります。発給手続きは雇用先が行うのが一般的です。就労ビザの中でも最も基本的なものが9Gで、フィリピン国内で合法的に就労することを希望している外国人が取得できます。最初の有効期間は1年、2年、もしくは3年間です。

すぐに働き始めたいという人は、就労ビザが発行されるまでの期間はPWP(仮就労許可証)を申請することで、3ヶ月間または就労ビザが発行されるまでの間いずれか短い方の期間、働くことが可能になります。

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