最低賃金はいくら?

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使用者が法律、労働協約又は個別契約に基づいて賃金労働者を支払うことが許されるのは、最低賃金又は最低賃金である。最低賃金は国によって異なり、フィリピンでは地域によって異なる。

労働者が法的に仕事とサービスに対して支払うことができる最低額では、現行の最低賃金は537ペソであり、依然として地域によって異なる。

フィリピンの人件費について、フィリピン人の友達から教えてもらったことを紹介します。

フィリピンは基本、日給

日本のバイト事情とフィリピンのバイト事情は大きく異なります。一番の違いは、時給制なのか日給制なのか。日本で”バイト”といえば基本時給制。ですが、フィリピンは話を聞いているとフィリピン人は基本”日給制”。しかも、労働時間はとても長くて10時間〜12時間くらい働くそうです。

日給制が主なフィリピン。最低賃金という概念はきちんとあって、地域ごとに最低賃金が定められています。

日給 475ペソ(マニラ)

日給 366ペソ(セブ)

日給 316ペソ(ダバオ)

賃金は労働者が「Yes」というかどうかで決まる部分も大きいとか

  • 食事付き(朝・昼、もしくは昼・夜など)
  • 住居提供あり

といった条件などで賃金は大きく異なるようです。

ナース(看護師)でも月収12000ペソ日本の10分の1以下の月収でフィリピン人は生活をしているそうです。

フィリピンでの給料の支払い方法は、基本、現金手渡し。フィリピンではスキルがないと仕事よりも労働者のほうが多いのでなかなか仕事のチャンスにもめぐり合えないようです。

余談ですが公立の学校へ子供を通わせるのに、学費は無料ですが、制服、教科書その他で毎月3000ペソ程度かかるようです。給料の25%は負担が大きいです。日本人はその10倍払って私立に通わしているやはりお金持ちにみえます。

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